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Q

「クーリング・オフ」制度とは何ですか?

A
  • 「クーリング・オフ」とは、法律が定める特定の類型の取引について、法所定の一定期間内であれば理由を問わず、申込みの撤回または契約の解除ができる制度のことをいいます。
  • 具体的には、例えば特定商取引法で定められた、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売契約、特定継続的役務提供等契約(エステ・英会話教室など)、業務提供誘引販売取引などが該当します。
  • 電話やインターネットで申込む通信販売は、「クーリングオフ」制度の対象外です。

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