貸金業法に関する重要なお知らせ

貸金業法により、キャッシングのご利用には以下のルールが適用されます。

お借入総額が原則、年収等の3分の1までに制限されます。(総量規制)

お借入総額が原則、年収等の3分の1までに制限されます。(総量規制)

※ 当社カードのご利用枠と、指定信用情報機関に登録されている他の貸金業者からのお借入残高の合計。
※ 住宅ローン、自動車ローンなど、除外または例外となる借入があります。

お借入残高等により、年収証明書類の提出が必要となります。

当社カードのキャッシング希望枠が50万円を超える方、当社カードのキャッシング希望枠と他の貸金業者からのお借入れの合計額が100万円を超える方は、年収証明書類の提出が必要となります。

貸金業法についての詳しい説明は日本貸金業協会・貸金業法のページへ

日本貸金業協会・改正貸金業法
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