「会員規約」および「WEB明細通知サービス利用特約」の改定のお知らせ

2020年6月10日
2020年9月16日付で、「会員規約」および「WEB明細通知サービス利用特約」を改定いたします。
対象 改定箇所
会員規約
・大丸松坂屋カード会員規約
・大丸松坂屋 お得意様ゴールドカード会員規約
・大丸松坂屋カード<ゴールド> (大丸・松坂屋専用カード)会員規約
・第18条(代金決済口座および決済日
・第36条(遅延損害金)
・第44条(ATM等利用時の手数料)
※「大丸松坂屋カード<ゴールド>(大丸・松坂屋専用カード)」は、第18条、第35条、第43条です。
WEB明細通知サービス利用特約 ・第2条(本サービスの利用)

適用日

2020年9月16日(水)

改定内容

会員規約

【第18条(代金決済口座および決済日)】
3.当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合においては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)。会員は、WEB明細通知サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、当社指定の方法により当社へ申し出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で当該通知が当社の義務に属しない場合には、本会員に対し書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
【第36条(遅延損害金)】
1. 本会員がショッピングの支払金を遅滞したとき(次項の場合を除く)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、支払元金に対し、年率14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、翌月一括払い・リボルビング払い以外の支払方法の場合、当該遅延損害金は、当該債務の残全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額とします。
2. 本会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで、カード利用代金の残全額に対し、年率14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、翌月一括払い・リボルビング払い以外の支払方法の場合、当該遅延損害金は、当該債務の残全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額とします。
【第44条(ATM等利用時の手数料)】
1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。

WEB明細通知サービス利用特約

【第2条(本サービスの利用)】
2.本サービスは、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整えていることを前提とします。
3. 会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、当社に対して申出をした場合であって当社が承諾した場合あるいは法令で当社が義務づけられる場合に限り、カード利用代金明細書を郵送にて受領することができます。なお、郵送にあたっては、当該書面の送付が当社の義務に属する場合を除き、会員規約に従い、当社は所定の手数料を請求することができるものとします。
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