あした たいせつⅡ(がん基本特約セット団体医療保険)

ご加入にあたって

注意喚起情報のご説明

【1】告知義務(ご加入時にお申し出いただく事項)
  • (1)ご加入者または被保険者となる方には、危険に関する重要事項のうち、引受保険会社が告知を求める◆印の項目(告知事項)について、ご加入時に事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
  • (2)◆印の項目について、ご加入者または被保険者の故意または重大な過失により、お申し出いただけなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご加入を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります(③に該当した場合は、ご加入を解除させていただくことがあります)。

告知事項(◆)

  • ①被保険者ご本人の生年月日・年齢
  • ②健康状態告知(注1)(注2)
  • ③同じ被保険者について、身体のケガ・病気に対して保険金が支払われる他の保険契約等
    (注3)の有無
  • (注1)健康状態告知は、公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。健康状態告知は必ず被保険者ご自身が行ってください。お電話でお申込みいただいた場合には、お電話でお答えされた回答内容を告知書記載事項として取扱います。後日、「加入確認書」にてお答えいただいた告知内容をご送付いたしますので、必ずご確認のうえ間違いがないことをご確認ください。万一、間違いがある場合には、「加入確認書」に記載の期日までに引受保険会社までご連絡ください。告知の内容によってはご加入をお断りすることがあります。なお、保障内容が拡大しない継続契約の場合は告知事項となりません。「健康状態告知のポイント」にも注意事項を記載しておりますので、あわせてご確認ください。
  • (注2)健康状態告知について、被保険者の故意または重大な過失により、お申し出いただけなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、保険期間の開始時(*)から1年以内であれば、ご契約を解除させていただくことがあります。
    また、保険期間の開始時(*)から1年を経過していても、お申し出いただけなかった事実、またはお申し出いただいた内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が保険期間の開始時(*)から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。
    (*) 継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。
  • (注3)タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
【2】加入申込み取消しについて

お電話でご加入のお申込みをいただいた場合には、引受保険会社より「加入確認書」をご送付いたします。ご加入の意思を撤回される場合には、「加入確認書」に記載の期日までにお申し出ください。「加入確認書」に記載の期日までに特段のお申し出がない場合にはお申込みは有効として取扱われご加入が成立します。

【3】重大事由による解除

保険金を支払わせることを目的として保険金支払事由またはその原因を発生させた場合、詐欺を行った場合や複数の保険契約に加入されることで保険金額等の合計額が著しく高額となる場合などについては、ご加入を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。

【4】無効、取消し、失効について

下記の事がらに該当した場合について、既に払い込みいただいた保険料の取扱いは以下のとおりです。

  • (1)以下のいずれかに該当するときは、この保険契約は無効となります。既に払い込みいただいた保険料の全額を返還します。
    • ①保険期間の開始時(注)からその日を含めて90日を経過した日の翌日午前0時より前にがんと診断確定されていた場合
    • ②保険期間の開始時(注)より前にがんと診断確定されていた場合
  • (2)被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
  • (3)被保険者が死亡された場合は、この保険契約のその被保険者部分は失効となります。
    既に払い込みいただいた保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。
  • (注)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険責任開始期となります。
【5】保険責任開始期

この保険の保障は、毎月の末日までにお申込みされますと、翌々月の1日午前0時に始まります。ただし、90日間の待機期間(「契約概要のご説明」【1】(2)②をご参照ください)があります。

【6】保険金をお支払いできない主な場合
  • (1)次のいずれかによって発生したお支払事由については保険金をお支払いできません。
    • ①核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
    • ②上記①以外の放射線照射または放射能汚染
  • (2)保険期間の開始時(注)より前に診断確定されたがんについては、保険金をお支払いできません。
  • (3)保険期間の開始時(注)からその日を含めて90日を経過した日の翌日午前0時より前にがんと診断確定された場合

など

(注)継続加入の場合は、継続されてきた最初の保険責任開始期となります。

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【7】保険料の払込みについて
  • (1)毎月クレジットカードで決済されます。クレジットカード決済日までに保険料の払込みがない場合には、保険金をお支払いできなかったり、保険契約が失効したり、保険契約が解除される場合があります。
  • (2)このプランはDAIMARU CARD・マツザカヤカード会員様を対象としておりますので、会員資格を失われた場合は自動的にこの団体保険契約から脱退となります。
    また、クレジットカードのお支払い状況によりましてはJFRカード株式会社の判断により、この団体保険契約から脱退となり解約となる場合があります。
【8】脱退と保険料精算について

ご加入後、団体保険契約を脱退される場合には、引受保険会社までお申し出ください。脱退の条件によっては、未払込分の保険料を請求いただくことがあります。

【9】保険会社破綻時の取扱い

引受保険会社が経営破綻した場合など業務または財産の状況が変化したときには、保険金のお支払いや解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されたりする場合があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の、保険金・解約返れい金などは90%まで補償されます。

【10】保険金のお支払事由が発生した場合のご注意

保険金のお支払い事由が発生した場合には、30日以内に引受保険会社までご連絡ください。保険金のお支払事由発生の日からその日を含めて30日以内にご連絡がないと、保険金のお支払いが遅れたり、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。

保険会社等の連絡相談・苦情・窓口について ※おかけ間違いにご注意ください。

  • ○引受保険会社へのお問合わせ、ご相談・苦情がある場合は下記にご連絡ください。
    0120-101060
  • ※ご加入の団体名(JFRカード株式会社)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場合、お手元にご用意ください。
  • ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
  • ※受付時間:平日 AM9:00〜PM5:00(土日祝および年末年始を除きます)
  • ※カスタマーセンターでは聞き間違い等によりお客様にご迷惑をおかけしないよう内容確認のため、通話を録音させていただきます。あらかじめご了承ください。
  • ○保険金のお支払事由が発生した場合は、遅滞なく下記にご連絡ください。
    あんしん24受付センター:0120-985024
  • ※受付時間[365日24時間] ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

指定紛争解決機関について

  • ○引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
    (社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター
    〔ナビダイヤル〕0570-022808
  • ※受付時間〔平日AM9:15〜PM5:00(土日祝日および年末年始を除きます)〕
  • ※通話料はお客様のご負担となります。
  • ※携帯電話からもご利用いただけます。PHS・IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
  • ※詳細は(社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(http://www.sonpo.or.jp/)。

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<お客様に関する情報の取扱い>

本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。

【個人情報の取扱いについて】

本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、(社)日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第53条の10)により、利用目的が限定されています。詳細については引受保険会社のホームページ(http://www.aioinissaydowa.co.jp/)をご覧ください。

ご契約いただく内容に関する確認事項(意向確認事項)

お客様のご希望に沿う保険商品を提案させていただいておりますが、最終的にお客様のご希望を満たした内容であるか再度ご確認・ご了解のうえご加入ください。また、払い込みいただく保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。ご不明な点などございましたら引受保険会社までご連絡ください。

  • ●今回お申し込みいただくご契約についてご確認をお願いいたします。
  • 1.下記項目について、お客様のご希望どおりとなっていることを本パンフレット・重要事項説明書でご確認ください。
  • ①保障の内容(保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)
  • ②保険金額(ご契約金額)(型やパターンなど)、保険期間、保険料・払込方法、契約者配当金制度の有無
  • 2.被保険者の範囲(DAIMARU CARD・マツザカヤカード会員様ご本人およびその配偶者)
  • 3.被保険者に関する「生年月日」・「年齢」・「性別」
  • 4.お申し出いただいた「他の保険契約等」
  • ●また、現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場合には、引受保険会社までお申し出ください。

健康状態告知のポイント

健康状態告知をいただくにあたって、大切なポイントをご説明します。健康状態告知をいただく前に必ずご覧ください。告知の内容が正しくないと、ご加入が解除になり保険金をお支払いできない場合があります。以下の説明をすべて確認・理解のうえ正しく告知いただくようお願いします。

【お客様チェック欄】

  • □ 1.告知の重要性 健康状態告知は公平な保険契約の引受判断のための重要な事項ですから、必ず被保険者ご本人(補償の対象となる方)が、「事実を」「ありのままに」「もれなく」お答えください。
  • □ 2.正しく告知されなかった場合の取扱い 告知いただく事項は、『現在までに「がん(悪性新生物をいい、上皮内がん・肉腫・白血病・悪性リンパ腫・骨髄腫など悪性腫ようを含みます)」にかかったことがありますか? または、現在医師からがんの検査を受けるように指示されていますか?』の1項目です。もし、故意または重大な過失(著しく注意を怠ること)によって、この事項について事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、告知を受領したご契約の保険責任開始時期(保障の開始時期)から1年以内であれば、引受保険会社は「告知義務違反」としてご加入を解除させていただくことがあります。
    告知義務違反により解除された場合、解除後の保障はなくなり、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。
    • (注)保険責任開始時期から1年を経過していても、告知されなかった事実、または告知された内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が保険責任開始時期から1年以内に発生していた場合には、ご加入を解除させていただくことがあります。また、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、保険責任開始期からの経過期間に関係なくご加入を『詐欺による取消し』とさせていただくことがあります。
      『詐欺による取消し』となった場合、取消し後の保障はなくなり、たとえ保険金支払事由が発生していても保険金をお支払いすることはできません。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
  • □ 3.告知内容を確認させていただく場合があります。 ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、告知内容について確認させていただく場合があります。
  • □ 4.お客様によるご契約内容の確認について ご加入後、お客様に、ご加入内容について記載した「加入確認書」と「加入者証」を送付いたしますので、告知内容に誤りがないかのご確認をお願いいたします。
    ※万一、告知内容が事実と異なる場合には、ただちに引受保険会社までご連絡ください。
団体契約者・取扱代理店
JFRカード株式会社
〒569-8522 大阪府高槻市紺屋町2-1
引受保険会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
〒150-8488 東京都渋谷区恵比寿1-28-1

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