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割賦販売法改正にともなうショッピングご利用可能枠の設定について

2010年12月17日に割賦販売法が改正されたことにともない、クレジットカードに関して「包括支払可能見込額」の調査が義務付けられるとともに、ショッピングご利用可能枠のうち、リボ払い、分割払い(3回以上の分割払い、2回払い)、指定月一括払い、ボーナス一括払いのご利用可能枠(以下、下線部分を合わせて「リボ・分割枠」)については、包括支払可能見込額の90%を超える設定が禁止されます。

つきましては、クレジットカードの新規発行時、現在ご利用中のクレジットカードの有効期限到来の際などに、包括支払可能見込額調査を実施したうえで、リボ・分割枠を設定させていただきます。

包括支払可能見込額調査の結果、リボ・分割枠が減額される場合もありますので、あらかじめご了承願います。
 
【ご参考】包括支払可能見込額調査について
算出方法
包括支払可能見込額 = 年収・預貯金(※1) - 生活維持費(※2) - 年間請求予定額(※3)
※1 年収・預貯金は、クレジットカードお申し込み時に弊社へご申告いただいているものです。
※2 生活維持費は、法令に定める「生活維持費の算定方法」(下部ご参照)により算定した額です。
〈生活維持費の算定方法〉
  世帯(生計を同一にする)の人数
1人 2人 3人 4人以上
住宅費用
(住宅ローン・家賃支払)
なし 90万円 136万円 169万円 200万円
あり 116万円 177万円 209万円 240万円
※3 年間請求予定額は、指定信用情報機関を利用して他社のクレジット債務、支払いの遅延有無等を確認のうえ、法令に定められた方式で算定させていただきます。
 
包括支払可能見込額調査を行なう場合
1. クレジットカードの新規発行時
2. カード有効期限到来による更新時
クレジットカードの有効期限が2011年5月以降のお客さまより、順次実施します。
カード更新時点において、当社でのリボ払いおよび分割払いご利用残高に合算額が5万円未満の場合は対象となりません。
3. リボ・分割枠の増額申請時
 
■包括支払可能見込額調査にもとづくリボ・分割枠の設定例
クレジットカードを新規発行するお客さまのご申告年収が「年収350万円」、「世帯(生計を同一にする)人数が3人」、住宅費用の「支払いがあり」、かつ指定信用情報機関から取得する「年間請求予定額が85万円」の場合。
包括支払可能見込額 = 年収350万円 - 生活維持費209万円 - 年間請求予定額85万円 =56万円
リボ・分割枠 = 包括支払可能見込額56万円 × 90% = 50万円
 
〈ショッピング利用枠〉
カード利用枠 70万円
  内 リボ払い 50万円
内 分割・2回・ボーナス一括払い 50万円
 
包括支払可能見込額は、クレジットカード申込時にご申告いただいた年収、同一生計人数および住宅費用支払の有無をもとに算出します。
ただし、年収、同一生計人数および住宅費用支払の有無についての情報を弊社が保有していない場合は、法令に基づき、年収を推定のうえ、生活維持費は240万円として算定させていただきます。
包括支払可能見込額の算出に当たり、お客さまに最新の情報をお届けいただくために「最新情報ご提出のお願い」をカード有効期限の3ヵ月前にお送りする場合がございますのでご了承ください。
 
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